附 則
(施行期日)
- この規約は、平成19年2月1日から施行する。ただし、第11条から第13条までの規定中会計管理者に関する部分については、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
- 平成20年3月31日までの間は、第4条に規定する事務の準備行為を行うものとする。
- 広域連合設立後初めて行う広域連合長の選挙においては、第12条第2項の規定にかかわらず、宇都宮市内において行うものとする。
- 広域連合に係る会計事務については、平成19年3月31日までの間は、広域連合長が兼掌する。
- 平成19年3月31日までの間は、第14条中「職員」とあるのは、「吏員その他の職員」と読み替えるものとする。
- 平成19年度及び平成20年度の構成市町の負担金については、別表第3中「高齢者医療確保法に基づく後期高齢者医療の被保険者割」とあるのは、「老人保健法に基づく老人医療受給対象者割」と読み替えて適用するものとする。
附 則
この規約は、平成19年3月31日から施行する。
附 則
この規約は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成21年3月23日から施行する。
附 則
この規約は、平成22年3月29日から施行する。
附 則
この規約は、平成23年10月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成26年4月5日から施行する。
附 則
この規約は、地方自治法 第291条の3第1項の規定による栃木県知事の許可のあった日から施行する。
別表第1(第4条関係)
○被保険者の資格管理に関する申請及び届出の受付
○資格確認書等の引渡し
○資格確認書等の返還の受付
○医療給付に関する申請及び届出の受付並びに証明書の引渡し
○保険料に関する申請の受付
○上記事務に付随する事務
別表第2(第8条関係)
市町名 |
人数 |
宇都宮市 |
3人 |
足利市 栃木市 佐野市 鹿沼市 小山市 那須塩原市 |
各2人 |
日光市 真岡市 大田原市 矢板市 さくら市 那須烏山市
下野市 上三川町 益子町 茂木町 市貝町 芳賀町 壬生町
野木町 塩谷町 高根沢町 那須町 那珂川町 |
各1人 |
別表第3(第17条関係)
○共通経費
|
負担割合 |
均等割 |
10% |
高齢者医療確保法に基づく後期高齢者医療の被保険者割 |
40% |
人口割 |
50% |
○医療給付に要する経費
- 高齢者医療確保法第98条に定める市町の一般会計において負担すべき額
○保険料その他の納付金
- 高齢者医療確保法第105条に定める市町が納付すべき額
- 市町が徴収した保険料等の実額及び低所得者等の保険料軽減額相当額
○保健事業に要する経費
- 高齢者医療確保法第125条の規定に基づき実施する保健事業において、市町と広域連合が国の補助基準、市町における事業実績等を勘案して定める額に健康診査を受診した者の数を乗じて得た額