(注)印かんが必要な場合がありますので、事前にお住まいの市町担当窓口に必ずご確認ください。
交通事故等、患者の疾病又は負傷が第三者の不法行為によって生じたと認められる場合は、レセプトの特記事項欄に「10・第三」と記入してください。
また、第三者行為以外の私病による診療がある場合は、第三者行為分と私病分を区別するため、レセプトの摘要欄に事故対象点数(もしくは事故外対象点数)を記入してください。
第三者行為による治療で後期高齢者医療制度の保険証を使用する場合は、速やかにお住まいの市役所、町役場の後期高齢者医療担当部署に届け出るよう、被保険者への御案内をお願いします。
交通事故の治療で後期高齢者医療制度の保険証を使用する場合は、保険者への届出が義務づけられています。
令和3年7月1日付け「交通事故に係る第三者行為による傷病届等の提出に関する覚書」に基づき、届出書類の作成・提出にご協力いただくとともに、まずは電話にて後期高齢者医療広域連合までご一報ください。