後期高齢者医療制度について

被保険者証(保険証)について

オンライン資格確認について

令和3年10月20日からオンライン資格確認が開始となりました。これは、医療機関の窓口でマイナンバーカードの ICチップまたは被保険者号等により、オンラインにて資格情報を確認する仕組みです。オンライン資格確認により、マイナンバーカードで医療機関を受診することができます。マイナンバーカードを保険証として利用して医療機関を受診する場合は、受診する医療機関がオンライン資格確認を導入していること及びマイナンバーカードの保険証利用の登録ができていることを事前に確認してください。オンライン資格確認を導入している医療機関の一覧については、厚生労働省ホームページに掲載されております。また、マイナンバーカードの保険証利用の登録ができていることの確認は、マイナポータルから行うことが可能です。オンライン資格確認が導入されていない医療機関では、保険証または資格確認書が必要です。

マイナ保険証利用について

マイナ保険証とは、健康保険証として利用登録したマイナンバーカードのことです。
マイナンバーカードで医療機関を受診するためには、保険証利用の申し込みが必要です。次のいずれかの方法でお申し込みができます。

  • スマートフォンまたはパソコンで申し込む マイナンバーカード読取対応のスマートフォンまたは、パソコン(ICカードリーダが必要です)から「マイナポータル」にアクセスして利用申込ができます。
  • 医療機関・薬局で申し込む 医療機関や薬局の受付に設置されている顔認証付きカードリーダーで利用申込ができます。
  • セブン銀行ATMで申し込む セブン-イレブンやイトーヨーカドー、駅等に設置されているセブン銀行ATMで利用申込ができます。

厚生労働省ホームページ:マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者向け)

保険証の廃止について

令和6年12月2日より保険証の新規発行及び再発行は終了し、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。
お手元にある保険証は、令和6年12月2日以降であっても、券面事項(氏名・住所・一部負担金割合等)に変更がなければ、保険証に記載の有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。
令和6年12月2日以降、券面事項に変更があった方や新たに被保険者になった方には「資格確認書」を交付します。「資格確認書」を医療機関等に提示することで、保険証と同じように、一定の窓口負担で医療を受けることができます。

保険証の有効期限が切れた後(令和7年8月1日以降)について

  • マイナ保険証をお持ちの方

    マイナ保険証をご利用ください。なお、マイナ保険証をお持ちの方については、お手元の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付する予定です(申請は不要)。

  • マイナ保険証をお持ちでない方

    マイナ保険証をお持ちでない方については、お手元の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」を送付する予定です(申請は不要)。この「資格確認書」を医療機関等に提示することで、保険証と同じように、一定の窓口負担で、引き続き医療を受けることができます。

資格確認書について

令和6年12月2日以降、新たに被保険者になる方でマイナ保険証をお持ちでない方に、資格確認書を交付します。資格確認書を医療機関等に提示することで、保険証と同じように一定の窓口負担で医療を受けることができます。
マイナ保険証をお持ちの方でも、マイナンバーカードを紛失した場合やマイナ保険証での受診が困難な場合には、申請をいただくことで資格確認書を交付します。
なお、令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間で、新たに被保険者になる方、お手元の保険証等の券面事項が変更になる方については、マイナ保険証をお持ちであるかどうかにかかわらず、資格確認書を交付します。

自己負担割合

医療機関にかかったときは、窓口で医療費の一部を自己負担します
住民税課税所得が、
145万円以上の方 ・・・・・・・・・・・・・・3割負担
28万円以上かつ下の※に該当する方・・・・・・2割負担
「3割負担」「2割負担」に該当しない方・・・・1割負担 になります。

※2割負担の判定は、住民税課税所得28万円以上かつ世帯内に被保険者が1人の場合は「年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上」、2人以上の場合は「年金収入+その他の合計所得金額が320万円以上」の場合

(負担割合と所得区分は、毎年前年の所得を基準に判定します)

資格情報のお知らせ(資格情報通知書)について

令和7年8月1日以降、マイナ保険証をお持ちの方には、A4サイズの資格情報のお知らせを交付します。資格情報のお知らせを確認することで、マイナポータルにアクセスすることなく、被保険者番号や一部負担金割合といったご自身の被保険者資格等を確認することができます。
マイナ保険証の利用ができない医療機関等を受診する場合や、マイナ保険証の読み取りができない例外的な場合には、マイナ保険証と資格情報のお知らせを提示することで、保険証と同じように一定の窓口負担で受診できます。資格情報のお知らせのみでは受診することはできませんので、ご注意ください。
なお、令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間で、新たに被保険者になる方、お手元の保険証等の券面事項が変更になる方については、マイナ保険証をお持ちであるかどうかにかかわらず、資格確認書を交付します。

限度額適用・標準負担額減額認定証

令和6年12月2日より、限度額適用・標準負担額減額認定証が廃止となり、新規発行が終了します。
ただし、お手元にある限度額適用・標準負担額減額認定証については、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。

この認定証を病院の窓口に提示することで医療費の窓口負担が一定額にとどまり、また入院時の食事代が減額になります。
対象者は、世帯全員が住民税非課税で、所得区分が低所得者Ⅰ又は低所得者Ⅱの方です。
該当する方は、お住まいの市町担当窓口に申請してください。適用は、申請された月の初日となります。
また、過去12ヶ月のうち、低所得者Ⅱの認定を受けている期間に90日を超える入院(栃木県後期高齢者医療制度に加入する前の入院を含む)があり、かつ所得区分が低所得者Ⅱに該当する方は、入院日数届書の提出により、入院時の食事代がさらに減額になります(長期入院該当)。適用は、提出のあった日の翌月の初日となります。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用・標準負担額減額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
なお、マイナ保険証をお持ちの場合でも、長期入院該当の届け出は必要となります。

限度額適用認定証

令和6年12月2日より、限度額適用認定証が廃止となり、新規発行が終了します。
ただし、お手元にある限度額適用認定証については、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。

平成30年8月から高額療養費の上限額の見直しが行われ、現役並み所得者の方の所得区分が「現役並み所得者Ⅰ、現役並み所得者Ⅱ、現役並み所得者Ⅲ」の3段階に分かれました。
所得区分が現役並み所得者Ⅰ又は現役並み所得者Ⅱの方は、この認定証を病院の窓口に提示することで医療費の窓口負担が一定額にとどまります。
該当する方は、お住まいの市町担当窓口に申請してください。適用は、申請された月の初日となります。
なお、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

特定疾病療養受療証

この受療証を病院の窓口に提示することで、特定疾病に係る医療費の自己負担限度額(月額)が10,000円になります。
厚生労働大臣が指定する特定疾病は(1)先天性血液凝固因子障害の一部、(2)人工透析が必要な慢性腎不全、(3)血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症 です。
該当する方はお住まいの市町担当窓口に申請してください。

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