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- 被保険者証(保険証)について
医療機関にかかるときは、窓口で保険証を提示してください。
なお、毎年8月に新しい保険証に更新されます。
交付されたら、記載内容の確認をし、大切に保管していただきますようお願いいたします。
なくしたり、破れたりしたときは、お住まいの市町担当窓口へ届け出て、再交付を受けてください。
※2割負担の判定は、住民税課税所得28万円以上かつ世帯内に被保険者が1人の場合は「年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上」、2人以上の場合は「年金収入+その他の合計所得金額が320万円以上」の場合
(負担割合と所得区分は、毎年前年の所得を基準に判定します)
この認定証を病院の窓口に提示することで医療費の窓口負担が一定額にとどまり、また入院時の食事代が減額になります。
対象者は、世帯全員が住民税非課税で、所得区分が低所得者Ⅰ又は低所得者Ⅱの方です。
該当する方は、お住まいの市町担当窓口に申請してください。適用は、申請された月の初日となります。
なお、一度申請し認定証の交付を受ければ、次回の保険証更新時に低所得区分に該当する方については、限度額適用・標準負担額減額認定証を保険証に同封して送付しますので、次年度以降の申請は不要となります。
また、過去12ヶ月のうち、低所得者Ⅱの認定を受けている期間に90日を超える入院(栃木県後期高齢者医療制度に加入する前の入院を含む)があり、かつ所得区分が低所得者Ⅱに該当する方は、入院日数届書の提出により、入院時の食事代がさらに減額になります(長期入院該当)。適用は、提出のあった日の翌月の初日となります。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用・標準負担額減額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
なお、マイナ保険証をお持ちの場合でも、長期入院該当の届け出は必要となります。
平成30年8月から高額療養費の上限額の見直しが行われ、現役並み所得者の方の所得区分が「現役並み所得者Ⅰ、現役並み所得者Ⅱ、現役並み所得者Ⅲ」の3段階に分かれました。
所得区分が現役並み所得者Ⅰ又は現役並み所得者Ⅱの方は、この認定証を病院の窓口に提示することで医療費の窓口負担が一定額にとどまります。
該当する方は、お住まいの市町担当窓口に申請してください。適用は、申請された月の初日となります。
なお、一度申請し認定証の交付を受ければ、次回の保険証更新時に現役並み所得者Ⅰまたは現役並み所得者Ⅱに該当する方については、限度額適用認定証を保険証に同封して送付しますので、次年度以降の申請は不要となります。
なお、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
この受療証を病院の窓口に提示することで、特定疾病に係る医療費の自己負担限度額(月額)が10,000円になります。
厚生労働大臣が指定する特定疾病は(1)先天性血液凝固因子障害の一部、(2)人工透析が必要な慢性腎不全、(3)血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症 です。
該当する方はお住まいの市町担当窓口に申請してください。
医療機関の窓口でマイナンバーカードのICチップまたは保険証の記号番号等により、オンラインにて資格情報を確認する仕組みです。オンライン資格確認により、マイナンバーカードで医療機関を受診することができるようになります。なお、マイナンバーカードが保険証として利用できるようになりますが、従前通り保険証により医療機関を受診することは可能です。
令和3年10月20日からオンライン資格確認が開始となりました。マイナンバーカードを保険証として利用して医療機関を受診する場合は、受診する医療機関がオンライン資格確認を導入していること及びマイナンバーカードの保険証利用の登録ができていることを事前に確認してください。オンライン資格確認を導入している医療機関の一覧については、厚生労働省ホームページに掲載されております。また、マイナンバーカードの保険証利用の登録ができていることの確認は、マイナポータルから行うことが可能です。オンライン資格確認が導入されていない医療機関では、引き続き保険証が必要です。
医療機関では患者のマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。オンライン資格確認では、マイナンバーではなく、マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用します。なお、マイナンバーカードを持ち歩くことになるため、万が一紛失してしまった場合は、一時利用停止が可能で24時間365日対応しています。その際は、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)にご連絡ください。