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| 3割負担 | 現役並み 所得者 |
次のいずれかの要件に該当する場合は、お住まいの市町担当窓口に申請することで2割負担(一般Ⅱ)又は1割負担(一般Ⅰ)の区分となります。 【基準収入額適用申請】 [要件]
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| 2割負担 | 一 般 Ⅱ | 住民税課税所得が28万円以上かつ下記要件に該当する被保険者 ①同じ世帯に被保険者が1人の場合 「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上 ②同じ世帯に被保険者が2人以上いる場合 「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上 |
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| 1割負担 | 一 般 Ⅰ | 「低所得者Ⅰ、低所得者Ⅱ、一般Ⅱ、現役並み 所得者」以外の方。 |
|---|---|---|
| 低所得者Ⅱ | 世帯の全員が住民税非課税で、低所得者Ⅰ以外の方。 | |
| 低所得者Ⅰ | 世帯の全員が住民税非課税であって、その全員の所得が0円(年金所得は80.67万円控除した額、給与所得のある方は、所得税法により算出した給与所得の金額から10万円控除した額)となる世帯の方。 |
令和7年4月1日から適用の金額は次のとおりです。※()内は令和6年6月から令和7年3月までの金額となります。
| 所得区分 | 1食あたりの食費 | |
|---|---|---|
| 現役並み所得者・一般(指定難病患者を除く) | 510円 (490円) |
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| 指定難病患者で低所得者Ⅰ又は低所得者Ⅱ以外の方 | 300円 (280円) |
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| 低所得者Ⅱ | 90日までの入院 | 240円 (230円) |
| 過去12か月で90日を超える入院(※) | 190円 (180円) |
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| 低所得者Ⅰ | 110円 (110円) |
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療養病床に入院したときは、食事代のほかに居住費も決められた金額(標準負担額)を自己負担します。
低所得者Ⅰまたは低所得者Ⅱの方は、「マイナ保険証又は所得区分が記載された資格確認書」を医療機関の窓口に提示することにより、食事代が減額されます。
令和7年4月1日から適用の金額は次のとおりです。※()内は令和6年6月から令和7年3月までの金額となります。
・生活療養標準負担額(医療の必要性が高い方)| 所得区分 | 1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 | |
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者・一般 | 510円 (490円)(※1) |
370円(※2) | |
| 指定難病患者(下記以外の方) | 300円 (280円) |
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| 低所得者Ⅱ | 90日までの入院 | 240円 (230円) |
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| 過去12ヶ月で 90日を超える入院(※3) |
190円 (180円) |
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| 低所得者Ⅰ | 110円 (110円) |
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| 所得区分 | 1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 |
|---|---|---|
| 現役並み所得者・一般 | 510円 (490円)(※1) |
370円 |
| 低所得者Ⅱ | 240円 (230円) |
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| 低所得者Ⅰ | 140円 (140円) |
広域連合では、皆さんの一部負担金に関する公平性の確保と適正な医療給付を図るため、被保険者資格の喪失に伴う医療費について返還を求める納入通知書をお送りしています。
栃木県から他の都道府県へ転出した場合や生活保護を受給するようになった場合など、栃木県後期高齢者医療保険の資格がない期間に栃木県の資格確認書等を使用して受診した医療費について、当広域連合で負担した医療費の返還を求めるものです。ご返還いただいた医療費は、後日、診療日時点にご加入の医療制度で療養費として払い戻し手続きを行うことができます。(※時効により、療養費の払い戻しを受けられないことがあります。)
該当となった方には、診療月から約4か月後以降に広域連合から医療給付費の返還についての通知と納入通知書が送付されますので、納付期限までに金融機関で納付をお願いいたします。
被保険者資格の喪失に伴う医療費の返還請求に該当する方には、保険者間調整という制度がございます。保険者間調整は新旧保険者で医療費を調整する方法であり、被保険者の方は当広域連合に同意書等を提出することによって、当広域連合への医療費の返還が不要になります。ご希望の方は、広域連合給付課給付担当(028-627-6805)までお問合せください。
| 所得区分 | 外来+入院 (世帯単位) |
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|---|---|---|---|
| 外来(個人単位) | |||
| 現役並み所得者 | Ⅲ (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1%〈140,100円〉(※2) | |
| Ⅱ (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1%〈93,000円〉(※2) | ||
| Ⅰ (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1%〈44,400円〉(※2) | ||
| 一 般 | Ⅱ (2割) |
18,000円(※3) | 57,600円 〈44,400円〉(※2) |
| Ⅰ (1割) |
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| 低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | |
| 低所得者Ⅰ | 15,000円 | ||
| 所得区分 | 限度額 | |
|---|---|---|
現役並み所得者 |
Ⅲ | 212万円 |
| Ⅱ | 141万円 | |
| Ⅰ | 67万円 | |
| 一 般Ⅱ・Ⅰ | 56万円 | |
| 低所得者Ⅱ | 31万円 | |
| 低所得者Ⅰ | 19万円 | |
交通事故や、他人のペットにかまれたなど(第三者の行為)によって病気やケガをした場合でも、届出により後期高齢者医療制度で医療を受けることができます。
この場合、広域連合が医療費を立て替え、加害者にその費用を請求します。
ただし、加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると後期高齢者医療制度で医療を受けられなくなることがありますので、示談の前に必ずご相談ください。
(注)印かんが必要な場合がありますので、事前にお住まいの市町担当窓口に必ずご確認ください。

交通事故等、患者の疾病又は負傷が第三者の不法行為によって生じたと認められる場合は、レセプトの特記事項欄に「10・第三」と記入してください。
また、第三者行為以外の私病による診療がある場合は、第三者行為分と私病分を区別するため、レセプトの摘要欄に事故対象点数(もしくは事故外対象点数)を記入してください。
第三者行為による治療で後期高齢者医療制度のマイナ保険証又は資格確認書を使用する場合は、速やかにお住まいの市役所、町役場の後期高齢者医療担当部署に届け出るよう、被保険者への御案内をお願いします。
交通事故の治療で後期高齢者医療制度のマイナ保険証又は資格確認書を使用する場合は、保険者への届出が義務づけられています。
令和3年7月1日付け「交通事故に係る第三者行為による傷病届等の提出に関する覚書」に基づき、届出書類の作成・提出にご協力いただくとともに、まずは電話にて後期高齢者医療広域連合までご一報ください。