個人情報の開示の一部として、診療報酬明細書の開示請求ができます。
開示請求ができる方
1 被保険者本人が請求する場合
- (1) 開示請求を行う診療報酬明細書等に記載されている被保険者本人又は被保険者であった方
- (2) (1)の方が成年被後見人等の場合における法定代理人
- (3) (1)の方から診療報酬明細書等の開示請求について委任を受けた当該被保険者の配偶者、子その他同居の親族又は委任を受けた弁護士
2 被保険者の遺族が請求する場合
- (1) 当該被保険者の配偶者、子及びこれらに準ずる者
- (2) (1)の方が未成年者又は成年被後見人等の場合における法定代理人
- (3) (1)の方から診療報酬明細書等の開示について委任を受けた弁護士
必要な書類等
栃木県後期高齢者医療広域連合診療報酬明細書等の開示に係る必要書類一覧のとおり
申請方法
開示請求ができる方本人が、広域連合事務局へ必要書類を持参又は郵送にて提出
開示決定時の事務処理
- 開示請求書等を受理した日から開示決定までの所要日数
1か月程度(当該診療報酬明細書等の抽出作業、保険医療機関等への確認のため)
- 開示(交付)方法
「開示請求書」で指定された方法(閲覧又は写しの交付)により実施
- 開示にかかる費用
閲覧は無料、写しの交付は1枚(A4片面)につき10円。
- ※郵送による写しの交付を希望された場合には、別途、郵送料(簡易書留又はレターパック)がかかります。その場合は、費用の納入を確認した後、交付します。
その他
- 診療報酬明細書等は、保険医療機関等が保険診療に要した費用を保険請求するために、一定の基準に従って記載されるものであり、保険診療以外のものなど必ずしも診療内容のすべてが記載されているものではありません。
- 開示請求があった診療報酬明細書等について、存在が確認できない、また、開示することについて支障があると判断された場合は、開示できないことがあります。
- 広域連合では、診療内容についての照会に対してはお答えできませんのでご了承ください。
開示請求に関するお問い合わせは、総務担当までご連絡ください(電話:028-627-6830)