次のいずれかに該当したときは、制度を脱退することになります。
- 栃木県外へ転出したとき
- 亡くなったとき
- 65歳~74歳の方のうち、一定の障がいの状態にあることについて広域連合の認定を受けた方が、一定の障がいの状態に該当しなくなったとき又は資格喪失の届出をしたとき
- 適用除外(※)の要件に該当したとき(生活保護の開始など)
※適用除外の要件
- ・生活保護を受給している方
- ・日本国籍がない方で在留資格がない方
- ・日本国籍がない方で3カ月未満の在留期間を決定された方(平成24年7月9日改正)
- ・ハンセン病療養所に入所している方及びらい予防法の廃止に関する法律第6条の規定による援護を受けている方
- ・中国残留邦人等に対する支援を受給している方
- ・医療滞在ビザで入国した外国人及びその介助を行う外国人の方