令和4年度 栃木県後期高齢者医療広域連合人事行政の運営等の状況の公表
本公表は、地方公共団体が人事行政運営の状況を公表することにより、その公正性及び透明性を高めることを目的としたものであり、地方公務員法により全ての地方公共団体に公表が義務付けられているものです。
人事行政とは、職員の任用、給与、勤務条件、服務、研修、福利厚生といった職員に適用される基準や決まりごと全般を指します。
当広域連合は、栃木県後期高齢者医療広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、令和4年度の状況を公表します。
1 職員の任免及び職員数に関する状況
当広域連合の職員は、栃木県及び栃木県内の市町から地方自治法第252条の17の規定により派遣されており、定数は栃木県後期高齢者医療広域連合職員定数条例により40人となっています。なお、令和4年度の派遣元団体ごとの職員数は次のとおりです。
栃木県から2人、宇都宮市から5人、足利市から1人、栃木市から2人、佐野市、鹿沼市、日光市から各1人、小山市から2人、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市、上三川町、茂木町、市貝町、壬生町、高根沢町から各1人の合計27人
2 職員の人事評価の状況
人事評価は、派遣元団体が実施することとなっており、広域連合は派遣元団体と連携・協力を図ることとなっています。
3 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件の状況
(1)職員の給与の状況
当広域連合の職員は、栃木県及び栃木県内の市町から派遣されており、職員の給与は、派遣元団体の給与条例に基づき派遣元団体から支給されています。
(2)職員の勤務時間及び週休日等
当広域連合の勤務時間及び週休日は、栃木県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例等で次のように定められています。
(令和4年4月1日現在)
1週間の勤務時間 38時間45分
勤務時間の割振始業時刻8:30 就業時刻17:15 休憩時間12:00から13:00
週休日は土・日曜日
休日は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始の休日(12月29日から翌年1月3日までの日)
(3)職員の休暇
休暇の取扱いについては、派遣元団体の例によるものとし、その承認は、広域連合が行うこととなっています。
4 職員の休業の状況
休業の取扱いについては、派遣元団体の関係規定を適用することになりますが、令和4年度は職員の休業はありませんでした。
5 職員の分限及び懲戒処分の状況
分限処分は、心身の故障等のため職員がその職責を十分に果たすことができない場合
に、公務能率を維持することを目的として、職員の意に反して行う不利益処分のことで、
免職・降任・休職・降給の4種類があります。
また、懲戒処分は、職員に職務上の義務違反や、公務員としてふさわしくない非違行
為がある場合に、その責任を確認し職員に道義的責任を問うことにより、公務における
規律と秩序を維持することを目的として科せられる制裁処分であり、免職・停職・減給・
戒告の4種類があります。
これらの処分は、広域連合からの報告に基づき派遣元団体で行うことになりますが、
令和4年度はいずれの処分もありませんでした。
6 職員の服務の状況
(1)服務規律の保持
すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂
行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければなりません(服務の根本基準:
地方公務員法第30条)。また、この服務の根本基準に基づき、職員は法令及び職務
命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務などの服務規律を遵守する
義務と責任を負います。
当広域連合においても、職員一人ひとりが常にこの義務と責任を自覚し、公務員
としての倫理の保持に努めるとともに、公正な職務の遂行と市民の行政に対する信
頼の確保が図られるよう、全職員に対し服務規律の保持について周知徹底を行って
います。
(2)職務に専念する義務の特例について
職員は、職務に専念する義務を負います(地方公務員法第35条)が、派遣元団体の条例に特別な定めがある場合はその義務が免除されます。
7 職員の退職管理の状況
退職管理は、派遣元団体が実施することとなっています。
8 職員の研修の状況
研修は、広域連合及び派遣元団体が実施することとなっています。
9 職員の福祉及び利益の保護の状況
(1)健康管理の状況
健康管理は、広域連合及び派遣元団体が実施することとなっており、令和4年度は、派遣元団体が全て実施しました。
(2)福利厚生事業の状況
福利厚生事業は、派遣元団体が実施することとなっています。
10 公平委員会に係る業務の状況(栃木県人事委員会委託事務)
地方公務員法第7条第4項により、公平委員会を置く地方公共団体は、議会の議決を
経て規約を定めることにより、人事委員会又は公平委員会を設置せずに他の地方公共団
体の人事委員会に委託して公平委員会の事務を処理させることができると規定されてい
ます。
当広域連合においても、この規定に基づき、規約を定めて栃木県人事委員会に公平委
員会の事務を委託して処理しています。
委託している公平委員会の事務の内容及び令和4年度の状況の報告は、次のとおりで
す。
(1)勤務条件に関する措置の要求の状況
令和3年度末における係属事案はなく、令和4年度に新たな措置要求はありませ
んでした。
(2)不利益処分に関する不服申立ての状況
令和3年度末における係属事案はなく、令和4年度に新たな不服申立てはありま
せんでした。
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