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- よくあるご質問
被保険者証を紛失してしまいました。どうしたらいいですか? | |
お住まいの市町の後期高齢者医療担当窓口で申請していただければ再交付することができます。申請には、本人確認できる書類や個人番号が確認できる書類等が必要となります。詳細についてはお住まいの市町の後期高齢者医療担当窓口へお問い合わせください。 |
自己負担割合が3割負担となるのは、どのように決まるのですか? | |
所得に応じて一部負担金の割合等を判定しています。3割負担の方は、住民税課税所得(*1)が145万円以上の被保険者(同一世帯の被保険者も含みます。)の方です(*2)。 ただし、被保険者の収入合計額が次の場合は1割負担となります(*3)。 同一世帯の被保険者が ・一人で383万円未満の方 ・二人以上で520万円未満の方 ・一人で383万円以上でも世帯内に70歳以上74歳以下の方がいる場合、その方の収入も含め520万円未満の方 (*1)前年12月31日現在、世帯主で、同じ世帯に合計所得金額38万円以下(給与所得のある方は、所得税法により算出した給与所得の金額から10万円控除した額)で19歳未満の方がいる場合には、住民税課税所得から調整控除を差し引いて判定します。 (*2)昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及びその属する世帯の被保険者について、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額の合計額が210万円以下である場合は、1割負担となります。 (*3)令和4年1月1日から、広域連合で収入等が確認できる場合は、申請書の提出は不要となりました。なお、一部の市町では引き続き申請書の提出が必要となります。 |
誰がこの制度の対象者になるのでしょうか?また、誰もがこの資格を有するのでしょうか? | |
この制度の対象者は、基本的には、栃木県内に住所を有する75歳以上の方全てが対象となります。また、65歳以上で一定の障がいを持つ方(寝たきりなどを含みます)も、この制度の対象者となります。ただし、本人の申請と広域連合の認定が必要です。 なお、生活保護法による保護を受けている世帯に属している方などは、対象になりません。 |
65歳以上で後期高齢者医療制度に加入できる「一定の障がいを持つ方」とは、具体的にどのような障がいですか? | |
・国民年金法等の障害年金1級・2級 ・身体障害者手帳1~3級と4級のうち以下の状態 ・音声、言語機能の著しい障害 ・両下肢の全ての指を欠く ・一下肢の下腿の1/2以上を欠く ・一下肢の機能の著しい障害 ・精神障害者保健福祉手帳1級・2級 ・療育手帳A 等に該当する方です。 |
現在、国民健康保険(または社会保険等)に加入しているが、もうすぐ75歳を迎えます。後期高齢者医療制度に加入するために、何か手続きが必要ですか? | |
特に必要ありません。75歳の誕生日から自動的に後期高齢者医療制度に加入となります。75歳の誕生日の前に、お住まいの市町からお知らせが届きますので、ご確認ください。 |
現在、夫は社会保険に入っており、私はその扶養になっています。夫が75歳を迎え、後期高齢者医療制度の被保険者となった場合、私の健康保険はどうなるのでしょうか? | |
社会保険に加入されていた被保険者の方がその資格を失いますと、被扶養者の方も同時に社会保険の加入資格を失うこととなりますので、他の健康保険またはお住まいの市町の国民健康保険への加入が必要となります。 |
被保険者証の有効期間を教えて下さい。 | |
有効期間は8月1日から翌年7月31日までの1年間です。ただし、保険料の滞納等で有効期間の短い被保険者証をお渡しする場合があります。 また、後期高齢者医療制度に加入した1年目は、加入した日から次の7月31日までが有効期間となります。 |
限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けるよう病院から案内があったが、どのような手続きが必要でしょうか? | |
限度額適用・標準負担額減額認定証が交付されるのは、世帯の全員が住民税非課税の方です。該当する場合は、お住まいの市町担当窓口で申請してください。 |
栃木県後期高齢者医療保険者番号を教えてください。 | |
保険者番号は、県内の市町ごとに異なります。市町ごとの保険者番号は【こちら】です。 |
保険料率は変わりますか? | |
保険料率は、医療費など費用の推計額から、国、県、市町からの負担金や、若い世代からの支援金など収入の推計額を控除した額(保険料収納必要額)を、被保険者の方に負担していただくように算出します。 一人あたりの医療費が増えていることや、若い世代の人口が減っていることにより、保険料収納必要額が変化することから、2年ごとに見直されます。 |
現在受給している複数の公的年金の合計額が年額18万円以上になりますが、年金から差し引かれないのはなぜですか? | |
複数の年金を受給している場合は、年金の受給金額の大小によらず、受給している年金の種類によって保険料を支払っていただく年金が決まっており、原則として、これまで市町の介護保険料を支払っていただいていた年金から、後期高齢者医療制度の保険料を支払っていただくことになります。 ただし、介護保険料と合わせた保険料の金額が、介護保険料と保険料を支払っていただく年金の受給金額の2分の1を超えている場合は、年金からの支払いではなく、納付書もしくは口座振替で支払っていただくことになります。 |
年金からの差し引き(特別徴収)でしたが、納付書(普通徴収)に切り替わってしまいました。なぜですか? | |
年金の年額が18万円以上かつ介護保険料と合わせた保険料の金額が年金受給額の2分の1を超えない場合に年金からの差引きになりますので、その要件を満たしていない場合は納付書や口座振替で納めていただくようになります。 また、市町の区域を越えて住所を移した場合や当該年度中の保険料の金額が変更になったときに普通徴収に切り替わる場合があります。詳しくは、お住まいの市町担当窓口へお問い合わせください。 |
国民健康保険の時に口座振替で保険料を納付していましたが、後期高齢者医療に加入しても(口座振替を)そのまま続けられますか? | |
国民健康保険と後期高齢者医療とでは制度が異なるため、お手数ですが、金融機関で再度手続きが必要になります。 詳しくは、お住まいの市町担当窓口へお問い合わせください。 |
年度途中で75歳となった場合の保険料はどうなりますか? | |
75歳の誕生月から月割りで保険料がかかります。 なお、年度途中で75歳となった場合、最初は年金から保険料を差し引くことができませんので、納付書や口座振替により、お住まいの市や町に納付していただくことになります。 |
所得が低い人に対する軽減(7割・5割・2割)を受けるには、何か申請が必要ですか? | |
被保険者や世帯主の所得により自動で軽減判定を行いますので、特に申請の必要はありません。しかし、軽減判定の対象となる方(被保険者・世帯主)の所得申告が無い場合には、軽減の対象となりませんので、忘れずに所得の申告をしてください。 |
制度加入前まで子どもの社会保険の被扶養者であったため保険料を負担していなかったが、これからは保険料を負担することになるのですか? | |
被用者保険(健康保険組合や共済組合)の被扶養者で、これまでご自分で保険料を負担していなかった方も、後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりが保険料を負担していただくことになります。 ただし、制度加入の前日に被扶養者であった方は、加入から2年間は均等割額の5割が軽減され、所得割額はかかりません。 |
保険料はどのように払うのですか? | |
年金受給者(年額18万円以上かつ介護保険料と合わせた保険料の金額が年金受給額の2分の1を超えない方)につきましては、原則、年金から保険料を差し引く方法により、納付いただくことになります(特別徴収)。 それ以外の方は、納付書や口座振替により、お住まいの市や町へ納付していただくこととなります(普通徴収)。 なお、後期高齢者医療制度に新たに加入された方の保険料通知書は、加入された翌月以降にお送りすることになります。この場合、加入から当分の期間は、納付書(普通徴収)により、納付いただくことになります。 |
県外に引っ越した場合、保険料はどうなりますか? | |
県外に転出した場合、転出した日の属する月の前月分までを月割りで計算し、栃木県内の市や町に納付していただきます。また、転出した日の属する月分から、転出先の県外市区町村に納付していただくことになります。 なお、保険料率については、都道府県ごとに異なりますので、転出先の住所地で新たに保険料が決定されます。 また、その場合、特別徴収が中止され普通徴収となりますので、納付書や口座振替により、お住まいの市や町に納付していただくことになります。 |
現在、市や町の国民健康保険加入者で、夫(世帯主)が75歳以上、妻が75歳未満の場合、国民健康保険税はどうなりますか? | |
妻は、引き続き国民健康保険制度の被保険者であるため、国民健康保険税を納めていただくことになります。ただし、国民健康保険税の納税義務者は世帯主となっているため、妻の分の国民健康保険税の納付書は、世帯主である夫に届きます。 夫は、後期高齢者医療制度の被保険者として資格を取得し、それに伴い国民健康保険の資格を喪失することになるため、後期高齢者医療の保険料と国民健康保険税を二重に支払うことはありません。 |
保険料が払えない(払わない)場合は、どうなりますか? | |
納付できる能力がありながら保険料を納めない方については、現行の国民健康保険制度と同様、療養の給付等に代えて、医療機関等の窓口で全額支払っていただく、特別療養費の支給となります。 特別療養費の支給となる場合は、特別療養費用の資格確認書が交付されます。この場合、医療機関窓口では、負担割合に関係なくいったん全額支払うことになります。自己負担分以外の分については、後日、市や町の窓口にて償還払いの申請をすることができますが、その際、その償還分から保険料未納分が相殺されることになります。 |
高額療養費とは何ですか? | |
1か月(同じ月内)に支払った自己負担額が限度額を超えた場合、自己負担限度額を超えた分を支給する制度です。(自己負担額には、食事代、差額ベッド代、その他保険適用外の支払額は含みません。) |
高額療養費支給申請の方法について教えてください。 | |
初めて高額療養費に該当される方には申請のご案内をお送りしますので、お住まいの市町担当窓口にて手続きしてください。2回目からの高額療養費該当分については同口座に振込となるため申請不要です。 |
保険証を医療機関に持っていくのを忘れるとどうなるのですか? | |
医療費の全額をお支払いただきます。ただし、やむを得ない事情により保険証を提示できなかった場合には、申請して認められると、広域連合が認めた額から自己負担分を除いた金額が支給されますので、次のものを持参し、お住まいの市町担当窓口で申請してください。 ・領収書 ・診療内容証明書(受診した医療機関で発行) ・振込先口座がわかるもの(金融機関の通帳等) ・印鑑 |
コルセットなどの補装具を購入しましたが、何か給付は受けられますか? | |
医師が治療のため必要と認めたコルセット等であれば療養費の対象となり、申請して認められると、広域連合が認めた額から自己負担分を除いた金額が支給されます。次のものを持参し、お住まいの市町担当窓口で申請してください。 ・医師が治療のために必要と認めたことがわかる診断書(意見書、証明書など) ・コルセットの領収書(明細が別紙となっている場合はそちらも必要) ・振込先口座がわかるもの(金融機関の通帳等) ・印鑑 |
整骨院(接骨院)にかかりたいのですが、保険は使えますか。 | |
急性などによる外傷性の負傷(捻挫、打撲、挫傷、肉離れ)及び、医師の同意がある骨折、脱臼(応急手当の場合除く)に対する柔道整復師の施術であれば、保険が使えます。 なお、このような負傷原因により保険を使う場合、負傷原因や施術日数が記載された「柔道整復療養費支給申請書」に自署(負傷や障がいにより自署できない場合は、代筆してもらい押印)する必要がありますので、内容を良く確認して署名してください。 また、整骨院などでは領収書の無償交付が義務づけられています。領収書は確定申告で医療費控除を申請する場合にも必要となりますので、必ず受け取ってください。 |
あん摩・マッサージで保険を使うことはできますか。 | |
筋麻痺・関節拘縮等があって、医療上マッサージを必要とする症例(制限されている関節可動域の拡大と筋力増強を促し、症状の改善を目的とするもの)について、医師の同意書又は診断書があれば保険が使え、療養費の支給が受けられます。単に、疲労回復や慰安を目的としたマッサージでは使えません。 なお、保険を使う場合、傷病名・症状や施術日数が記載された「療養費支給申請書」に自署(負傷や障がいにより自署できない場合は、代筆してもらい押印)する必要がありますので、内容を良く確認して署名捺印してください。 |
あん摩・マッサージの施術について医師の同意書をもらいましたが、半身に麻痺があって施術所まで行けません。訪問による施術を受ける場合に保険は使えますか。 | |
病気やケガのため自宅で静養しているなど、歩行が不可能または著しく困難である場合、施術料金のほかに往療料についても保険が使え、療養費が支給されます。ただし、往療が必要であると医師が同意書に記載していなければなりません。同意書の記載内容をご確認ください。 |
はり・きゅうの施術で保険は使えますか。 | |
神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症のいずれか(※)で、医療機関において治療を行い、その結果、慢性病であって、医師による適当な治療手段のない場合に、はり・きゅうの施術は認められるため、その旨が記載された医師の同意書又は診断書があれば保険が適用になり、療養費が支給されます。 なお、保険を使う場合、傷病名や施術日数が記載された「療養費支給申請書」に自署(負傷や障がいにより自署できない場合は、代筆してもらい押印)する必要がありますので、内容を良く確認して署名捺印してください。 医療機関において同一疾病の治療を受けている場合、重複する期間のはり・きゅうの施術については健康保険の給付は受けられませんので、ご注意ください。 ※慢性的な疼痛を主症とするものについて、神経痛やリウマチなどと同一範疇と認められる場合、健康保険の給付対象となることがあります。 |
交通事故など第三者から傷害を受けた場合や自損事故の場合でも、後期高齢者医療制度を利用して診療を受けることは可能ですか? | |
可能です。 しかしながら、交通事故など第三者からの行為により受傷した場合、その治療に必要な医療費は相手方が負担することが原則ですので、一旦、後期高齢者医療制度で立て替えて医療費を支払い、後日相手方に医療費を請求することになります。 そのため、質問の場合で後期高齢者医療制度を利用する場合は、市町の後期高齢者医療制度担当窓口に届け出ることが被保険者の義務となっています。 |
なぜ、第三者行為の届出が必要なのですか? | |
交通事故など第三者からの行為により受傷した場合、その治療に必要な医療費は相手方が過失割合に応じて負担することが原則です。 しかしながら、後期高齢者医療制度を利用した場合、栃木県後期高齢者医療広域連合が、一旦医療費を立て替えて支払い、後日、相手方に医療費を請求します。その際に事故の状況や、事故があった証明、被保険者からの損害賠償請求権の代位取得の同意等が必要となるためです。 |
第三者行為の届出書類や届出する場所を教えてください。 | |
届出書類は、「第三者行為による傷病届」「事故状況発生報告書」「同意書」「交通事故証明書」「誓約書」です。書類はお住まいの市町役場後期高齢者医療制度担当窓口にありますので、担当窓口にご確認ください。 その中で、「交通事故証明書」の発行には、警察への事故の届出が必要です。また、交通事故証明書が人身事故扱いとなっていない場合は、別に「人身事故証明書入手不能理由書」(市町窓口にあります)が必要になります。また、「誓約書」については、可能な限り事故の相手方に記入していただきたいのですが、状況によっては必須の書類ではありません。 届出先は、お住まいの市町の後期高齢者医療制度担当窓口です。 |
人間ドックの費用助成はありますか? | |
被保険者の方が健診機関で人間ドックを受けた場合に費用の一部を助成していますが、市町によって実施の有無や助成内容等が異なりますので、お住まいの市町担当窓口へお問い合わせください。 |
「医療費のお知らせ」が届きました。この通知はどういうものですか? | |
医療機関等で受けた診療の内容(医療費総額や日数)をご確認いただき、健康や医療に対する理解を深めていただくために、年に3回(7月、11月、2月)お知らせするもので、受け取ったことにより申請やお支払いが必要となる訳ではありません。 |
ジェネリック医薬品を使ってみたいのですが? | |
ジェネリック医薬品を希望される場合は、医師・薬剤師にご相談ください。すべての医薬品にジェネリック医薬品があるわけではなく、治療内容によっては変更できない場合があります。 ※ジェネリック医薬品とは、先発医薬品(新薬)の特許が切れた後に、国から認められた上で同様の有効成分で製造販売される薬です。先発医薬品に比べて一般的に低価格になっており、お薬代の負担軽減になります。 ※「ジェネリック医薬品希望カード」を、栃木県後期高齢者医療広域連合の保険証を初めてお渡しするときなどにお配りしていますのでご活用ください。このカードを持っていなくてもジェネリック医薬品を希望することはできます。 |
広域連合とは何でしょうか? | |
複数の地方公共団体が、広域にわたり処理することが適当であると認められる事務を共同処理するために設立する特別地方公共団体です。 一部事務組合との大きな違いとしては、国等からの権限移譲の受け入れ体制が整備される点があげられます。 今回の後期高齢者医療制度を開始するにあたり、全ての都道府県において広域連合が設立されることとなりました。私たち栃木県でも、全ての市町が加入する「栃木県後期高齢者医療広域連合」をH19年2月に設立しました。 広域連合で制度を運営するメリットとしては、財政の安定化を図れるということがあげられます。高齢化の進展により老人医療費の増加が見込まれますので、市町レベルで運営するよりも、都道府県単位で運営した方が、財政基盤が安定するからです。 また、医療給付や保険料が県内で統一されることで、給付の平等、負担の公平が図れます。 |
この制度の財源を教えてください。 | |
後期高齢者医療制度の財源構成ですが、皆さんが医療機関の窓口において支払った分(1割もしくは3割)の残りの部分(9割もしくは7割)を医療給付費といいます。 その医療給付費総額の約50パーセントが公費負担となります。(公費負担分は国:県:市町村が、それぞれ4:1:1の割合で負担) 残り約2分の1(約50パーセント)のうち5分の4が75歳未満の方が加入している各種保険者からの支援金で賄われます。 残りの1割が、後期高齢者医療制度に加入する方の高齢者からの保険料となります。 |
広域連合長や議員の選出方法や任期はどのようになっているのでしょうか? | |
栃木県後期高齢者医療広域連合は、県内市町、全ての加入により運営されていますが、その業務を執行する機関の長である連合長と、議決機関である広域連合議会議員の選出方法及び任期は、広域連合の規約において、以下のとおり定められています。 (以下関係部抜粋) 【広域連合長等選挙方法】 広域連合長は、構成市町の長のうちから、構成市町の長が投票によりこれを選挙する。 【広域連合長の任期】 広域連合長の任期は、構成市町の長としての任期による。 【広域連合議員の選挙の方法】 広域連合議員は、構成市町の長又は議員のうちから、各構成市町の議会において、市町の人口に応じた、人数を選挙する。 【広域連合議員の任期等】 広域連合議員の任期は、当該構成市町の長又は議員としての任期による。 |
私のレセプト(診療報酬明細書等)を見ることができますか? | |
レセプトを本人に見せても診療上支障が生じないことを受診した医療機関等に確認したうえで開示します。 レセプトには、病名のほか、投薬、注射、検査、手術といった項目ごとの費用や内容が記載されています。レセプトの開示を依頼する場合は、被保険者が広域連合に診療報酬明細書等の開示依頼書を記載のうえ提出してください。その際は、開示依頼する人の本人確認ができる書類(例えば運転免許証等)を持参してください。 詳しくはお問い合わせください。 |
申請書に記載欄のある「個人番号」とは何のことですか。 | |
「個人番号」とは、いわゆる「マイナンバー」のことです。 平成28年10月以降に個人番号の通知カード(マイナンバーをお知らせする書類)が市町からご自宅に送付されています。 マイナンバー制度について詳しくはこちら「マイナンバー(内閣官房)」のページをご覧ください。 マイナンバーカードや通知カードについてはこちら「マイナンバーカード総合サイト」をご覧ください。 |
後期高齢者医療制度ではどんな手続きをするときにマイナンバーが必要になりますか。 | |
マイナンバーの記入欄のある申請書や届書には、被保険者の方のマイナンバーの記入が必要になります。 具体的には、次の申請や届けを行うときに必要となりますので、マイナンバーの通知カードや本人確認ができる書類をお持ちの上で窓口にお越しください。 ・被保険者資格を喪失したことを届け出るとき(県外へ転出するときなど) ・被保険者資格を取得したことを届け出るとき(県内へ転入するときなど) ・住所や世帯に変更のあったことを届け出るとき ・限度額適用・標準負担額減額認定証の発行を申請するとき ・特定疾病療養受療証の発行の申請をするとき ・被保険者証などの再発行の申請をするとき ・基準収入額の適用申請をするとき ・高額療養費の支給申請をするとき ・高額介護合算療養費の支給申請をするとき ・入院時食事(生活)療養標準負担額差額の支給申請をするとき ・移送費の支給申請をするとき *マイナンバーがわからない・記入できない場合は、申請を行う窓口でお申し出ください。 マイナンバーについてさらに詳しい情報は下記ホームページをご覧ください マイナンバー制度の内容や最新情報は、内閣官房のマイナンバー(社会保障・税番号)制度のホームページに掲載されています。特定個人情報保護委員会、総務省、国税庁、厚生労働省等の特設サイトへもリンクしています。 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html |
マイナンバーを記載した申請書等を提出するときの「本人確認」とはどのようなものですか。 | |
市町の窓口では、マイナンバーの記載してある申請書等の提出を受けるときに本人確認を行っています。平成28年1月以降は、マイナンバーの記載してある申請書を受け取る際には、本人確認に加え、マイナンバーの確認を行うこととなりました。 そのため、マイナンバーを記載した申請等をするときは次に記載している「番号確認のための書類」と「本人確認のための書類」をお持ちください。 【番号確認のための書類】 ・個人番号通知カード ・個人番号カード など 【本人確認のための書類】 1点で身分確認できる書類 ・運転免許証 ・旅券(パスポート) ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳(写真のあるものに限る) ・療育手帳 ・在留カード など 2点で身分確認できる書類 ・後期高齢者医療被保険者証(限度額適用・標準負担額減額認定証など他の証も可) ・介護保険の被保険者証 ・健康保険の被保険者証 ・各種年金証書 ・国民年金手帳 など *マイナンバーがわからない・記入できない場合は、申請を行う窓口でお申し出ください。 |