令和8年2月16日開催の広域連合議会定例会で、令和8・9年度の保険料率を次のとおり決定しました。
なお、保険料率は、栃木県内のいずれの市町にお住まいの方でも同じです。
〇令和8年4月からの後期高齢者医療制度の保険料と軽減措置
基礎賦課分(医療分)の保険料率は、2年に一度見直しが行われます。また、令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が開始され、医療分と合わせて子ども・子育て支援金分(子ども分)が保険料として徴収されます。
令和8・9年度の保険料率等については、次のとおりとなります。
※令和9年度分に係る子ども分の保険料率は、令和8年度に算定・改定をします。

今回の改定は、現役世代の負担増を抑制するための高齢者負担率引上げ、診療報酬のプラス改定による医療費の増加、子ども・子育て支援金制度創設などにより保険料率が引上げとなります。
すべての方が安心して医療を受けられる「国民皆保険制度」を今後も持続可能なものにするとともに、将来を担う子どもたちや子育て世帯を全世代・社会全体で支えるためのものですので、御理解・御協力をお願いします。
〇軽減措置について
均等割軽減は、世帯(被保険者全員と世帯主)の所得金額の合計に応じて、7割・5割・2割の軽減措置があります。
また、令和8・9年度で7割軽減に該当する方は、医療分の均等割額が、さらに0.2割上乗せした7.2割が均等割額より軽減されます。
詳細は、「令和8・9年度 栃木県後期高齢者医療 保険料率の改定について」























