後期高齢者医療被保険者証が更新されます
現在お使いの後期高齢者医療被保険者証(保険証)の有効期限は、本年7月31日までです。
8月から使用する保険証は、縦長大判の封筒(茶色)に入れて7月中までにお住まいの市町から郵送されます。8月1日以降は、新しい保険証を医療機関等の窓口に提示してください。
お手元に届いた新しい保険証は、保険証の発行が廃止になる令和6年12月2日以降でも内容に変更がなければ有効期限までお使いいただけます。
新しい保険証には、皆様に安心してマイナンバーカードを保険証として利用していただけるよう、個人番号(マイナンバー)の下4桁を記載していますのでご自分の個人番号(マイナンバー)の下4桁と一致するか、ご確認ください。
保険証として利用登録がされたマイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちであれば、ぜひ、ご利用ください。
『限度額適用認定証』、『限度額適用・標準負担額減額認定証』について
所得区分が現役並み所得者ⅠまたはⅡ(*1)に該当する方は、『限度額適用認定証』を医療機関等に提示することで、医療費の支払いが一定額にとどまります。また、所得区分が低所得区分(*2)に該当する方は、『限度額適用・標準負担額減額認定証』を医療機関等に提示することで、医療費の支払いが一定額にとどまり、入院時の食事代も減額になります。該当する方はお住まいの市町まで申請してください。
なお、過去に『限度額適用認定証』の交付を受けたことがあり、令和6年度の所得区分が現役並み所得者ⅠまたはⅡに該当する方、また『限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付を受けたことがあり、令和6年度の所得区分が低所得区分に該当する方については、認定証を7月に送付する保険証に同封します。
(*1) 現役並み所得者Ⅰとは、住民税課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者(同一世帯の被保険者も含む)
現役並み所得者Ⅱとは、住民税課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者(同一世帯の被保険者も含む)
(*2) 低所得区分とは、世帯の全員が住民税非課税であること