令和6年2月14日開催の広域連合議会定例会で、令和6・7年度の後期高齢者医療の保険料率を次のとおり決定しました。
なお、保険料率は、栃木県内のいずれの市町にお住まいの方でも同じです。
- (1)保険料率
なお、令和6年度に限り、賦課のもととなる金額が58万円を超えない被保険者の方は、所得割率を8.54%とする激変緩和措置があります。
- (2)保険料賦課限度額
なお、令和6年3月31日時点で後期高齢者の資格を取得されている方と一定の障害により資格を取得する方については、令和6年度の賦課限度額を73万円とします。
- (3)保険料率改定について
保険料率は、2年に一度見直されます。
今回の保険料率の改定にあたっては、被保険者の増加に伴う医療費の増加、後期高齢者負担率の見直し及び出産育児支援金の負担等を踏まえて算定を行いました。
詳細は、後期高齢者医療制度保険料のお知らせ(パンフレット)