栃木県後期高齢者医療広域連合について

情報公開制度の概要

栃木県後期高齢者医療広域連合情報公開条例に基づいて、住民から広域連合が保有する文書の開示の請求があった場合に、原則として開示する制度です。

開示請求について

開示請求ができる方
どなたでもできます。

開示できる文書
広域連合職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録であって、広域連合が所有しているもの

開示できない文書
  • 個人に関する情報で公開することにより個人の権利利益を害するおそれがあるもの
  • 法人その他の団体の情報で公開することにより、競争上の地位や財産、その他正当な利益を害するおそれのあるもの
  • 国などの他の公共団体との協議書や依頼など
  • 人の生命、身体又は財産の保護などの情報で公開することにより、公共の安全や秩序の維持に支障が生じるもの
  • 国などとの審議に関わるもので、公開することで、公正かつ適正な意思形成に支障をきたすおそれのあるもの
  • 入札、検査、試験、訴訟などで公開することで、事務事業の公正かつ適正な水耕ができないと認められるとき
  • 法令等の定めにより公開することができないもの

開示の決定
請求があった日から15日以内に、開示するかどうかを決定します。
※やむを得ない理由があるときは、期限を延期することもあります。
開示が決まった場合には、開示する日時、場所などを書面にてお知らせいたします。
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