交通事故や、他人のペットにかまれたなど(第三者の行為)によって病気やケガをした場合でも、届出により後期高齢者医療制度で医療を受けることができます。
この場合、広域連合が医療費を立て替え、加害者にその費用を請求します。
ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度で医療を受けられなくなることがありますので、示談の前に必ずご相談ください。
[届出に必要なもの]
- 第三者行為による傷病届(交通事故以外の場合は、第三者行為による傷病等聞き取り調書)
- その他必要書類
- 交通事故証明書(交通事故の場合)
- 保険証
(注)印かんが必要な場合がありますので、事前にお住まいの市町担当窓口に必ずご確認ください。