後期高齢者医療制度について

保険料について

後期高齢者医療制度においては、介護保険と同様に、被保険者一人ひとりに保険料の計算を行い、賦課することとなります。

令和5年度の保険料について

保険料は、均等割額と所得割額の合計額となり、上限(賦課限度額)は年額66万円です。均等割額とは、被保険者全員に等しく負担していただくもので、所得割額とは、被保険者の所得に応じて負担していただくものです。
令和5年度の保険料の決まり方
※1 基礎控除額については、下表のとおりです。
前年の合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円を超え、2,450万円以下 29万円
2,450万円を超え、2,500万円以下 15万円
2,500万円を超える なし
  • ※2 基礎控除後の総所得金額等とは、前年の所得から算定した総所得金額、山林所得、株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額を控除した額です。(雑損失の繰越控除額は控除しません。)
  • ※3 年度の途中で被保険者の資格を取得した場合の保険料は、取得した月からの月割りで算定します。
第1期からの保険料率については、下記のとおりです。
  • 均等割額
  • 所得割率
  • 賦課限度額
  • 第1期
    (平成20・
    21年度)
  • 第2期
    (平成22・
    23年度)
  • 第3期
    (平成24・
    25年度)
  • 第4期
    (平成26・
    27年度)
  • 第5期
    (平成28・
    29年度)
  • 第6期
    (平成30・
    令和元年度)
  • 第7期
    (令和2・
    3年度)
  • 第8期
    (令和4・
    5年度)
  • 37,800円
  • 37,800円
  • 42,000円
  • 43,200円
  • 43,200円
  • 43,200円
  • 43,200円
  • 43,200円
  • 7.14%
  • 7.18%
  • 8.54%
  • 8.54%
  • 8.54%
  • 8.54%
  • 8.54%
  • 8.54%
  • 50万円
  • 50万円
  • 55万円
  • 57万円
  • 57万円
  • 62万円
  • 64万円
  • 66万円

保険料の軽減措置

所得の低い方への軽減措置【均等割額】
世帯の所得に応じて、保険料の均等割額が軽減されます。
軽減割合は「同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額」をもとに、 次の基準により判定します。
なお、65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円を控除した額で判定します。
※世帯は、その年度の4月1日(年度途中に資格取得した方は資格取得日)時点の状況で判断します。
軽減割合 世帯の合計所得(世帯主と被保険者全員により判定)
7割軽減 [基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)]を超えない世帯
5割軽減 [基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)+29万円×被保険者数]を超えない世帯
2割軽減 [基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)+53.5万円×被保険者数]を超えない世帯
※給与所得者等の数とは、次のいずれかの条件を満たす者の合計数のことで、いない場合は1とします。
・給与収入額が、55万円を超える者
・公的年金等の収入額が、65歳未満の場合は60万円を超える者、65歳以上の場合は125万円を超える者
元被扶養者の方への軽減措置
元被扶養者の方(後期高齢者医療制度に加入する日の前日に被用者保険の被扶養者であった方)については、保険料の所得割額の負担はなく、均等割額も2年間は5割軽減されます。
なお、元被扶養者の方が上記の表の所得の低い方への軽減措置【均等割額】にも該当する場合は、高いほうの軽減割合が適用されます。
※被用者保険とは、協会けんぽ、企業の健康保険、船員保険及び共済組合のことです。国民健康保険及び国民健康保険組合は含まれません。

保険料の納め方

特別徴収
保険料は、原則として特別徴収(年金から差し引く方法)により納めていただきます。
介護保険と同様、受給している年金額(※1)が、年額18万円以上の年金受給者が特別徴収の対象となります。
ただし、介護保険料と合わせた保険料額が、年金受給額の2分の1を超える場合には、特別徴収されず、普通徴収となります。
※1 受給している年金額は、公的年金収入総額と異なることがあります。
※2 後期高齢者医療制度に新たに加入された方については、加入から当分の期間は、普通徴収で納付いただくことになります。

普通徴収
特別徴収の対象とならない方や、その他の事情により特別徴収されない方については、納付書払いや口座振替により、市や町に納めていただくことになります。

納付方法の変更

保険料が年金から差し引き(特別徴収)されている方、または今後特別徴収される予定の方で、口座振替(普通徴収)を希望される場合は、お住まいの市町の担当窓口にご相談ください。 
また、ご自身が特別徴収の対象者かどうかについては、お手元に届きました保険料の通知書を確認いただくか、お住まいの市町の担当窓口へお問い合わせください。
  • ※納付状況等により、口座振替へ変更できない場合があります。
  • ※後期高齢者医療保険料を納付した方については、所得税並びに個人住民税の社会保険料控除の適用が受けられます。

保険料決定通知書等の送付時期

保険料は毎年6月に前年の所得をもとに算定し、7月中旬にお住まいの市や町から保険料額決定通知書等をお送りします(特別徴収通知書はお住まいの市や町によって送付時期が異なります)。
年度途中(6月の算定以降)に後期高齢者医療に加入された方や住所を変更された方は、その月の翌月にお住まいの市や町から送付されることとなりますが、保険料の計算の都合上、翌月以降に送付される場合もあります。

保険料の徴収猶予と減免

次のいずれかに該当することにより、保険料の全部又は一部を納付することができないと認められる場合には、申請をすることで保険料の徴収(納付)猶予や減免を受けられる場合があります。広域連合またはお住まいの市町の担当窓口にお問い合わせください。
  • ・被保険者または世帯主が、震災、風水害、火災等の災害により、住宅等に著しい損害を受けたこと。
  • ・世帯主が死亡や長期入院等により、収入が著しく減少したこと。
  • ・世帯主の収入が、事業又は業務の休廃止や失業等により著しく減少したこと。
  • ・世帯主の収入が、干ばつ等による農作物の不作等により著しく減少したこと。

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