[所得の低い方への軽減措置(均等割額)]
世帯(被保険者全員と世帯主)の合計所得が以下の基準に該当する場合は、均等割額が軽減されます。世帯は、その年度の4月1日(年度途中に資格取得した方は資格取得日)時点の状況で判断します。なお、65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円を控除した額で判定します。
軽減割合 |
世帯の合計所得(世帯主と被保険者全員により判定) |
7割軽減 |
[基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)]を超えない世帯 |
5割軽減 |
[基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)+29.5万円×被保険者数]を超えない世帯 |
2割軽減 |
[基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)+54.5万円×被保険者数]を超えない世帯 |
※給与所得者等の数とは、次のいずれかの条件を満たす者の合計数のことで、いない場合は1とします。
- 給与収入額が、55万円を超える者
- 公的年金等の収入額が、65歳未満の場合は60万円を超える者、65歳以上の場合は125万円を超える者
これらを世帯構成例別に、世帯の合計所得を軽減割合の関係を表にすると次のようになります。
世帯の合計所得が、記載してある金額以下の場合、それぞれの軽減に該当となります。
|
被保険者数 |
1人 |
2人 |
軽減割合 |
給与所得者等の数 |
0人 |
43万円 以下 |
43万円 以下 |
7割 |
72万5千円 以下 |
102万円 以下 |
5割 |
97万5千円 以下 |
152万円 以下 |
2割 |
1人 |
43万円 以下 |
43万円 以下 |
7割 |
72万5千円 以下 |
102万円 以下 |
5割 |
97万5千円 以下 |
152万円 以下 |
2割 |
2人 |
53万円 以下 |
53万円 以下 |
7割 |
82万5千円 以下 |
112万円 以下 |
5割 |
107万5千円 以下 |
162万円 以下 |
2割 |
3人 |
- |
63万円 以下 |
7割 |
- |
122万円 以下 |
5割 |
- |
172万円 以下 |
2割 |
[被用者保険の被扶養者であった方への軽減措置]
被扶養者後期高齢者医療制度に加入する日の前日に被用者保険の被扶養者であった方については、保険料の所得割額の負担はなく、均等割額も2年間は5割軽減されます。
なお、所得の低い方への軽減措置【均等割額】にも該当する場合は、高いほうの軽減割合が適用されます。
※被用者保険とは、協会けんぽ、企業の健康保険、船員保険及び共済組合のことです。国民健康保険及び国民健康保険組合は含まれません。