お知らせ・新着情報

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平成28年01月01日
平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の記入が必要になります

平成28年1月からマイナンバー制度が始まります。後期高齢者医療制度でもマイナンバーを利用しますので、マイナンバーの記載欄がある申請書・届書にはマイナンバーの記入をお願いします。

マイナンバーの記入が必要なとき
・被保険者資格を喪失したことを届け出るとき(県外へ転出するときなど)
・被保険者資格を取得したことを届け出るとき(県内へ転入するときなど)
・住所や世帯に変更のあったことを届け出るとき
・限度額適用・標準負担額減額認定証の発行を申請するとき
・特定疾病療養受療証の発行の申請をするとき
・被保険者証などの再発行の申請をするとき
・基準収入額の適用申請をするとき
・高額療養費の支給申請をするとき
・高額介護合算療養費の支給申請をするとき
・入院時食事(生活)療養標準負担額差額の支給申請をするとき
・移送費の支給申請をするとき
※上記の申請書・届書にマイナンバーの記入欄が設けてあります。

申請書等を提出する際に個人番号確認と本人確認を行います
平成28年1月からは上記の申請等をする際には下に記載している「マイナンバー確認のための書類」と「本人確認のための書類」をお持ちください。
申請書や届書にマイナンバーを記入したときには、そのマイナンバーを確認するために個人番号通知カードまたは個人番号カードの提示が必要になります。
また、本人確認のために、運転免許証や旅券(パスポート)など写真が貼付されている公的機関が発行した証明書などの提示が必要になります。

【マイナンバー確認のための書類】
・個人番号通知カード
・個人番号カード     など
【本人確認のための書類】
1点で身分確認できる書類
・運転免許証
・旅券(パスポート)
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳(写真のあるものに限る)
・療育手帳
・在留カード       など
2点で身分確認できる書類
・後期高齢者医療被保険者証(限度額適用・標準負担額減額認定証など他の証も可)
・介護保険の被保険者証
・健康保険の被保険者証
・各種年金証書
・国民年金手帳     など

マイナンバー制度に便乗した詐欺に注意
マイナンバーの通知や利用手続等で、国や自治体の職員が家族構成、資産や年金・保険の状況等を聞くことはありません。
万が一金銭を要求されても決して支払わないようにしましょう。


マイナンバーについてさらに詳しい情報は下記ホームページをご覧ください
マイナンバー制度の内容や最新情報は、内閣官房のマイナンバー(社会保障・税番号)制度のホームページに掲載されています。特定個人情報保護委員会、総務省、国税庁、厚生労働省等の特設サイトへもリンクしています。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html
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