お知らせ・新着情報

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平成27年06月01日
マイナンバー制度のお知らせ

後期高齢者医療制度のマイナンバー利用について
平成28年1月から番号制度が始まります。後期高齢者医療制度においても、マイナンバー(個人番号)を利用しますので、個人番号欄がある申請書・届出書等には、マイナンバーを記入していただくことになります。
なお、マイナンバーは平成27年10月以降、お住まいの市町から通知されます。

マイナンバー制度について
マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。
①行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間で連携が進み、手続きが正確でスムーズになります。
②添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減します。行政機関が持っている自分の情報の確認や、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることも可能になります。
③所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。


マイナンバーについてさらに詳しい情報は下記ホームページまで。
マイナンバー制度の内容や最新情報は、内閣官房のマイナンバー(社会保障・税番号)制度のホームページに掲載されています。特定個人情報保護委員会、総務省、国税庁、厚生労働省等の特設サイトへもリンクしています。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html
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