お知らせ・新着情報

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令和2年09月04日
令和元年東日本台風(令和元年台風第19号)の被災者に係る一部負担金免除の終了について

 令和元年東日本台風により被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
 栃木県後期高齢者医療広域連合では、令和元年東日本台風により被災された方を対象に、医療機関を受診した際の一部負担金の支払いを免除しておりますが、令和2年9月30日で終了いたします。

 免除終了に伴い、令和2年10月1日(木)以降は、医療機関の窓口において一部負担金の支払いが必要となります。

一部負担金の還付申請について

 一部負担金免除の要件を満たしている方(*)が、令和元年10月12日から令和2年9月30日に医療機関を受診され、一部負担金の支払いをされた場合は、お住まいの市町担当窓口に申請することで一部負担金の還付を受けることができます。なお、支給を受ける権利は原則として一部負担金を支払った日の翌日から2年となりますので、期限内に申請してください。

 (*)一部負担金の免除となる方は、令和元年東日本台風による災害救助法適用となった市町に住所があり、かつ次の①~⑤のいずれかに該当する被保険者の方です。

 ①住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした場合
 ②主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った場合
 ③主たる生計維持者の行方が不明である場合
 ④主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した場合
 ⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない場合

 なお、栃木県における災害救助法適用市町は以下の13市8町となっております。
【宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市、上三川町、茂木町、市貝町、壬生町、塩谷町、高根沢町、那須町、那珂川町】

 ご不明な点がございましたら、お住まいの市町担当窓口または栃木県後期高齢者医療広域連合までお問い合わせください。
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