お知らせ・新着情報

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平成30年11月21日
はり、きゅう及びあん摩マッサージ施術療養費について受領委任制度に参加します

 はり、きゅう及びあん摩マッサージ施術療養費について受領委任制度が導入されました。
栃木県後期高齢者医療広域連合では、平成31年1月1日から同制度へ参加します。
 これに伴い、平成31年1月1日施術分から代理受領による申請は受付できなくなります(※)。
 受領委任の取扱いを希望する場合にはこちら(厚生労働省ホームページ)をご参照ください。
 受領委任用の様式等についてはこちら(厚生労働省ホームページ)をご参照ください。療養費の振込先について、被保険者本人の口座を指定し請求する場合でも、受領委任用の様式等をご使用いただきますようお願いします。

※やむを得ない事情により、地方厚生(支)局への受領委任の取扱いに関する申請(申出)書類の提出が平成30年10月31日までに間に合わなかった場合で、それ以降速やかに受領委任の取扱いに関する申請(申出)書類の提出を地方厚生(支)局へ行う方のみを対象に、経過措置として、平成31年3月施術分までの療養費支給申請書については代理受領を受付けます。
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