東日本大震災について

東日本大震災で被災された被保険者の方へ

一部負担金等の減免の対象となる方と免除期間について

東京電力福島第一原子力発電所事故で被災された方で、以下に住所を有していた被保険者の方(東日本大震災発生後に他市町村へ転出した被保険者を含む)

①帰還困難区域
  • ⇒ 「令和7年2月28日」まで一部負担金の免除を受けることができます。
②平成26年までに指定が解除された旧避難指示区域等(※1)ただし上位所得層(※2)を除く
  • ⇒ 「令和7年3月31日」まで一部負担金の免除を受けることができます。
②平成27年以降に指定が解除された旧避難指示区域等(※1)ただし上位所得層(※2)を除く
  • ⇒ 「令和7年2月28日」まで一部負担金の免除を受けることができます。

  • ※1 「旧避難指示区域等」とは、平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)、平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部および南相馬市の特定避難勧奨地点)、平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)、平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯舘村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)、令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)の区域等、令和4年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(葛尾村の一部、大熊町の一部、双葉町の一部及び浪江町の一部)の区域及び令和5年度に指定が解除された特定復興再生拠点区域(飯舘村の一部及び富岡町の一部)の区域をいう。
  • ※2 世帯に属する後期高齢者医療の被保険者について、令和5年(令和6年7月までの場合にあっては、令和4年)の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第18条第1項第2号に規定する基礎控除後の総所得金額等を合算した額が、600万円を超える世帯をいう。
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